税務調査対策

「うちは小さいから税務調査なんて来ないよ」

そのようなことはありません‼

実際には税務調査が来る可能性はゼロではありません。実際に、多くの企業や個人が税務調査を受けております。

税務調査が来る確率は、経済状況や業種、過去の申告内容などさまざまな要因によって変わりますが、無視していてはなりません。当事務所では、税務調査が来る確率やリスクを考慮し、適切な対策を講じることが重要だと考えています。万一の税務調査に備えて、正確かつ適切な申告を行うためのサポートを提供しています。

企業や個人は税務調査に備え、スムーズに進行させるための準備や対策を講じることが大切です。

 

私たちは「書面添付制度の積極活用」や「調査の立ち合い」まで万全のサポートをお約束します。

書面添付制度の活用

税理士による書面添付制度とは、税理士法第33条の2と第35条に規定される意見聴取制度の総称です。少しやわらかい言葉で説明をするならば、税務申告書等を作成した税理士による、税務署に対する所信表明であり、いわば「保証書」のようなものです。

 

書面添付制度を利用している場合、税務署は納税者に対して税務調査を通知する前に、添付書面に記載されている事項について、税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならないこととされています。つまり、いきなり税務調査になるのではなく、税理士からの意見聴取というワンクッションが置かれることになります。

税務署は、この税理士に対する意見聴取によって納税者の現状に特段問題がないと判断した場合、税務調査について省略をします。

 

つまり、税務調査に来る可能性がぐっと減少するわけです。

 

この制度は税理士にだけ認められた権利です。納税をする側に認められた数少ない意見表明の制度として、私たちは積極的に活用します。

 

税務調査立ち合い

税理士が税務調査に立ち会うことには以下のようなメリットがあります。

 

1.専門知識の提供

税理士は税法や会計に関する専門知識を持っています。税務調査中、税務署からの質問や指摘に対して適切な解釈や法的根拠を提供し、皆さまの利益を守る役割を果たします。

 2.調査資料の確認:

税理士はお客様のの税務関連の資料や記録を把握しています。税務調査において、調査官が必要な資料を求めた際に、税理士が適切な資料を提供することで、調査の円滑な進行が図られます。

3.誤解の解消

税理士が立ち会うことで、お客様と税務調査官の間での誤解や意思疎通の問題を解消することができます。税理士が事実関係や法的な側面を説明し、円滑なコミュニケーションを促進します。

 4.法的手続きの遵守

税理士は法的手続きや規則に精通しています。税務調査中、税務署の手続きや納税者の権利を適切に理解し、法的手続きの遵守を確保します。

 5.ストレスの軽減:

税務調査は皆さまにとってストレスフルな状況ですが、税理士が立ち会うことで安心感を得ることができます。税理士は皆さまの代理人として、納税者の利益を最大限に守るために尽力します。

 

これらのメリットからも分かるように、税理士が税務調査に立ち会うことは皆さまにとって非常に有益であり、円滑な調査の進行や納税者の権利保護に貢献します。